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2013/09/02 (Mon) 14:11:06

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2010/04/04 (Sun) 09:32:03

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2009/08/30 (Sun) 17:45:41

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2009/08/01 (Sat) 06:55:10

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2009/06/28 (Sun) 19:06:25

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審査請求書(仮)完成 みうみう

2009/01/19 (Mon) 10:27:18

私 個人が請求するようの資料がいちお完成しました。
テキストで確認が出来ます。
http://yougo2008.web.fc2.com/seikyu.txt
HTMLではなくテキストファイルですので
フォーマットはくずれてしまいますが
内容は確認できると思います


もし請求する方がいらっしゃれば参考にしてください。
添付資料はメールにてご連絡いただければ
まとめてメールに添付して送付します。
ワードが使える方でしたら、ワードにまとめた
審査請求書の書類も一緒に送ります

メールは私の名前をクリックすることで表示されます。

******
別件です。
今回行う審査請求は「行政不服審査法」に基づくものですが
その条文に以下の場合は審査請求対象ではない旨が
記載されてました。
「十一  専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分」
つまり、試験の結果=合格、不合格にたいしての不服は
審査請求の対象ではないそうです。

そのため。今回請求する際に当たって
趣旨および処分の内容は
3と答えをしたものは
「3も正解として成り立つのに不正解としている」
ことへの不服
3以外のかたは
「複数正解として成り立つ問題を作成した」
ことへの不服という方向でお願いします。

また、児童福祉法18条17には
処分や不作為に対する審査請求とあるので
今回はこのうちの「不作為」への不服であると
することで、審査請求できると考えてます。

ちゃんと調べずにいまさらで申し訳ないです。

また、期限ですが
上記を不服と内容とする場合
審査請求ができることがどこにも教示されていなかったため
同じく 行政不服審査法 57条58条から
処分を知った日=正答が複数存在する事実を知った日と
解釈でき、これは根拠も含めてすべてを理解できた日は
いつでも大丈夫なはずです。
もちろん、最終判断は各都道府県が行いますので
絶対とは言えませんが。

今回私は、3も正解として成り立つのに
3を不正解として採点を行っている事実に対し
審査請求を行う予定ですので
11月25日を知った日と指定しました。
が、期限は延ばせる可能性は大きいです。

また、不適切な問題を作成、実施したことへの
不服の場合、対象は受験者以外でも
HPで問題を読んだり、今後受験するべく勉強している人間も
理論上は請求できると思われます。

だめもとで結構です。
すでに合格した方。保育士試験は受けないけど
この協会のあり方に疑問がある方いらっしゃれば
どうぞ、一緒に審査請求していただきたいです。
よろしくお願いいたします。

Re: 審査請求書(仮)完成 - RIHO

2009/01/19 (Mon) 22:32:42

みうみうさん、ありがとうございました。
本当に助かります。
今夜、徹夜で資料作成かと覚悟していました。
明日投函できそうです。

Re: 審査請求書(仮)完成 - RIHO

2009/01/19 (Mon) 23:52:04

おかげさまで、今、資料完成しました。
添付資料については大量になるため、一部は必要であれば後日提出しますということにしました。
みうみうさんが作ってくださったものを私の申し立ての内容に変えただけですので非常に楽でした。
本当に感謝します。

あとはひたすら勉強です!!

Re: 審査請求書(仮)完成 - ユーミン

2009/01/20 (Tue) 01:39:17



伝統的家族観が解決の壁に
1999年8月15日 18時16分【ニューヨーク共同通信社】
 15日付の米紙ニューヨーク・タイムズは、日本の家庭での児童虐待が増加傾向にあり、これまで家庭に任せられていた問題に警察など当局がいつ、どのように介入すべきかを見いだそうと努力していると報じた。

 また、日本では警察が親による子供の虐待などを捜査することは伝統的にまれだとし、被虐待児を救うのがいかに難しいかを指摘している。

Re: 審査請求書(仮)完成 - ユーミン

2009/01/20 (Tue) 01:53:08


上の文は、前にも紹介した次のところからコピーしたものです。

http://www2.cc22.ne.jp/~hiro_ko/5-5-4gyakutai.html

他に、厚生労働省「愛のむちの論理廃止」という記事もありました。

ケイちゃんの記事のなかにも、一度目の却下は、裁判官が伝統的な家族観を重んじたところからきている。。。と書かれていたように思います。

でも、それでは、虐待問題は、解決しないということですよね。

昭和50年の判例においても、却下ではなく
施設収容が認められていれば、子供が大きくなった時点で、子への影響を少なく抑えることができたかもしれませんよね。

愛情を持って育てる意思のみでは、子供を救えませんよね!

合否が覆るかどうかは別として、今一度、養護原理の問8が、見直されることを願っています。

みうみうさん、ありがとうございました。

Re: 審査請求書(仮)完成 - RIHO

2009/01/20 (Tue) 11:59:13

本日配達記録をつけてもらい、郵送しました。
一区切りついた思いです。
みうみうさん、うばさくらさん、お二人のお力添えがなかったら私一人ではできませんでした。
本当にありがとうございました。

今度会うときは保育士資格を持ってお会いしましょう!!

この掲示板は残しておいてくださいね。
これからもよろしく^^

Re: 審査請求書(仮)完成 - うばさくら

2009/01/22 (Thu) 00:41:28

みなさん、ほんとうにこの数ヶ月お疲れさまでした!

試験、がんばってくださいね。
秋、みなさんからの朗報が聞けますよう、楽しみにしています。

今年はこんな問題が出ないことを、お祈りしつつ。。。

私も審査請求、やってみますね。

Re: 審査請求書(仮)完成 - うばさくら

2009/01/24 (Sat) 14:27:20

エンカレからお越しの皆様へ

重ねてお願いですが、審査請求などについてのお問い合わせやご意見は、こちらの掲示板ではなく、

http://6612.teacup.com/ubasakura/bbs

までお願いいたします。

Re: 審査請求書(仮)完成 - みうみう

2009/01/30 (Fri) 10:31:36

うばさくらさん。よろしくお願いします。

私が書き込み忘れていたようなのでこちらに追加します。
審査請求書は同じものを2部提出が必要となります。

すでに1部提出をしているかたは
一度、ご自分の地域の管轄へ連絡し
「これからもう1部郵送します」と伝えたうえで
もう1部を提出すれば大丈夫のようです。

大事な部分を言い忘れて本当に申し訳ない。

どうぞ、みなさんの請求お願いします。

エンカレさんで呼びかけ - うばさくら

2009/01/23 (Fri) 22:06:18

エンカレさんのBBSで審査請求の呼びかけをさせていただけることになりましたので、呼びかけしてきます。

しかし、せっかく皆さんのお気持ちが一区切りついたところですし、これまでの分も勉強に専念していただきたいので、この件のご意見やご質問などについては、おせっかいですが私の掲示板にて受け付けようと思います。

http://6612.teacup.com/ubasakura/bbs

書き込みがあるかわかりませんが、よろしければたまに気分転換に覗いてみてください。

みうみうさんには、添付資料の請求などでメールがあるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
対応しきれないようでしたら、私のほうでやりますので、おっしゃってくださいね。

皆様へ - みうみう

2009/01/18 (Sun) 22:44:15

RIHOさん、soraさん みなさんお元気ですか?
皆さんは自ら次へ行く準備をされたのでしょうか?

私自身、来年に向けて勉強を本格的に始めました。
が、区切りとして審査請求も行いたいと思ってます。

場所の提供としてこの掲示板を作りましたが
不必要となったのかもしれません。

いちお、とくに期限があるものでもないので
このまま残していきます。
もし、今後も活動を。
という意思のある方がいらっしゃれば
また、ぜひお使いください。

Re: 皆様へ - RIHO

2009/01/18 (Sun) 22:55:38

こんばんは。
年が明けてから仕事が非常に立て込んで、朝も早いしで、しばらくご無沙汰してしまいました。

審査請求、もちろんします。
もう期限が間近ですね。20日までには投函する予定です。

Re: 皆様へ - わっこく

2009/01/19 (Mon) 00:00:15

ご無沙汰しております。
皆様お集まりになって、頑張ってくださり頭がさがります。
皆様の努力に感謝しつつ審査請求します。
ありがとうございました。

すべきという言葉 - みうみう

2009/01/15 (Thu) 10:48:33

別件で調べていたところ

****************

参考までに・・・

「すべき」という言葉は「正しいか、間違っているか」とは関係なく。
「しなければならない。」といった強制的な意味があります。

*****************

とありました。
理由のを書く際にこちらも使えないでしょうか?

データベースより - みうみう

2009/01/08 (Thu) 23:59:57

最近の審判なのですが・・・

http://yougo2008.web.fc2.com/han01.txt
詳しくは上記で確認していただくとして、
この中に以下の文章があるんです。

母親による虐待(MSBP)が極めて強く疑われるところであるが,これはいわば過去のことであって,最も重要な問題は,今後いかに事件本人の監護養育に取り組むのかという点であるところ,例えば,母親が自分の養育態度に問題があったことを認めて真摯に反省し,態度を改めると誓ったり,父親も,母親の問題性を正面から受け止めた上で,今後は積極的に母親をサポートしていく旨を誓約するなどのことがあれば,申立人が,「保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合」(児童福祉法28条1項本文)に該当するものとして,本件申立てをするような事態には至らなかったとも考えられる。

これは先日問題になった、点滴に腐った水を入れた事件と同じ病気の母親のものですが
両親が今までを反省して改めたら、施設収容にはいたらなかった。と解釈できるんですよ。
これを、「養育する意思」と解釈されればあの文章は
ありになっちゃうなぁと。

まぁ、「養育する意思」というよりは「改善する意思」だと思いますが。。。

Re: データベースより - みうみう

2009/01/09 (Fri) 00:07:43

次にこれです。
これは、施設収容を請求した後
母親側がこれを不服として抗告したが
却下され、施設収容されたものです。

+++++++++++
母親が「代理によるミュンヒハウゼン症候群」であると認定することは困難であるが、児童(4歳)に対するこれまでの父母の監護養育方法は、少なくとも客観的には適切さに欠けており、児童の福祉の観点からは、児童を児童養護施設へ入所させることが相当であるとした審判に対する即時抗告審において、児童は一事保護された後順調に回復し、母も精神科医のカウンセリングを継続的に受けるようになったが、更に関係機関の指導、援助の下に監護養育方法を点検、改善していく必要が認められるとして、即時抗告を棄却した事例

+++++++++++++

これなんて、使えないですかね~。。。

Re: データベースより - みうみう

2009/01/09 (Fri) 00:23:06

もうひとつ。
暴力等の虐待(本人はしつけ)がありますが。。。
母親は愛情があるとありますし、反省もしてますが
施設収容になった事例です。

http://yougo2008.web.fc2.com/han02.txt

長いですが、読んでみてくださいませ。

Re: データベースより - みうみう

2009/01/09 (Fri) 01:15:07

最後にもうひとつ

http://yougo2008.web.fc2.com/han03.txt

28条を扱った物自体47件しかなく
明らかに虐待を除くとこれが限界でした。。。

Re: データベースより - うばさくら

2009/01/09 (Fri) 01:17:34

みうみうさん、くだんの大津家裁をはじめ、審判例をいろいろ挙げてくださりありがとうございます。

このスレの一件目についてですが、親がこれまでの養育態度を反省して改善しようという意思を持てば(示せば)28条申し立てにはいたらなかったと考えられる。。。

これはやはり、28条申し立てをするかしないかという段階の前の段階の話ということにならないかな?と思います。

つまり、入所措置が必要と認める以前の段階として、指導とかをしている間に、親に自覚とか反省とか改善していこうという気持ちがあらわれてくれば、指導プラス注意深く見守り続けて、それで子どもの環境が改善される方向にいけば、入所措置の必要性はなくなり、ひいては28条申し立てもしなくてよくなっていくという。。。

Re: データベースより - うばさくら

2009/01/10 (Sat) 03:05:44

みうみうさん

ここに挙げてくださった審判例3件(2段目除く・リンク貼っていただいたものについて)読みました。
以下、A=×の審判例として使えるか?という観点からの感想です。


1段目(実母・代理によるミュンヒハウゼン症候群)。。。指導によっても虐待の認識を持てない様子なので微妙ですが、「愛情」「自ら養育する意思」は実父母ともにあると考えられるので(母親の場合は真の愛情とはいえないかもしれないけど、一応母親は自分ではあるつもりのようなので)、使えないことはないかもですね。

3段目(養父・覚せい剤/実母・水商売の)、
「実母は,事件本人に対する愛情はある」
「実母らは事件本人に対する愛情は持っており」「事件本人が一時保護された直後から申立人に対し事件本人の引き取りを強く要求しており,早く一緒に生活したい」
といった文言があるのでよっしゃ!と思いましたが、記述Aでは「実父母」だから、惜しいけど使えないかもですね。


4段目(実母・行方不明/実父・病気、後見人)は、
「事件本人を不びんに思いながらも、後に残された自己の淋しさ、不便さから施設入所に同意しない。」
だから。。。ちょっとダメかな。


>これなんて、使えないですかね~。。。

と書かれている2段目の審判例、期待できそうな気がします。
私も詳細を読んでみたいのですが、リンク貼っていただけますか?

Re: データベースより - みうみう

2009/01/11 (Sun) 00:00:00

お返事遅くなりました::

2段目なんですが、もともとの審判文の修正や補足からの
文章ですべて載っていないんですよ。。。
もともとの28条審判の文章は探したんですけどなくて。

http://yougo2008.web.fc2.com/han06.txt

とりあえず、ある文だけ載せますね。

Re: データベースより - みうみう

2009/01/11 (Sun) 00:03:33

http://yougo2008.web.fc2.com/han05.txt

別の判例です。
しつけと称して虐待を行っていますし、片親で母親のみですが。。。

母親は
「これまでの自分の行動が事件本人に苦痛を与えてきたことを自覚し,反省している。
今後は同じ失敗をしないように努力するし,同じ事を繰り返さない自信があるので,事件本人を自ら養育したい。」
といっていますが、審判は
「Bの反省,自戒を一応信頼したとしても,
これのみによって同女による事件本人の監護が直ちに改善されるとは考え難く,現状のまま,Bと事件本人を同居させれば,
これまでと同様の不適切な監護が繰り返される蓋然性が高いといえる。
したがって,このまま事件本人をBに監護させておくことは,著しく事件本人の福祉を害するものであると認められる」

と施設への入所を認定しています。
どうですかね??

Re: データベースより - みうみう

2009/01/11 (Sun) 00:07:27

もうひとつ。

http://yougo2008.web.fc2.com/han07.txt

これもちょっと違うのですが・・・
虐待の事実は確認できず、疑惑段階でしたし
両親の愛情や意思があるのは認めていますが
両親の主張に反しても一時保護すべきだと。
養育環境や知識が伴うまでは・・・
ということで、乳児院への入所を認めたものです。

Re: データベースより - うばさくら

2009/01/11 (Sun) 04:12:29

みうみうさん、お忙しいところご返信ありがとうございます。

今日新たに出してくださった2件について。

1件目(実母ひとり。暴力)
「同児のためと思ってしてきたことである。しかし,本件手続の中で,これまでの自分の行動が事件本人に苦痛を与えてきたことを自覚し,反省している。
 今後は同じ失敗をしないように努力するし,同じ事を繰り返さない自信があるので,事件本人を自ら養育したい。」
の文言から、
「同児のため」=愛情あり
「事件本人を自ら養育したい」=自ら養育する意思あり

といえ、有効だと思います。
父はいませんが、考えてみれば記述Aも「実父母が」と言ってるだけで、両方そろってないといけないとまでは明言していない以上、「実父または実母」とも解釈可能かと考えられますのできっと大丈夫でしょう(?)。

ここでちょっと脱線しますが、だいたい記述Aの「実父母」っていうのは「親権者」なのか?
そのあたりも不明といえば不明ですよね。
(実父母が存在するけど、実父母でない人が親権者というケースもありますよね??? そんなのないかしら?)
Aの「実父母」が親権者でないと考えれば、そもそも彼らに意思確認をする必要もないわけですし→てことはやっぱり×ですし。。。

そのようなことから考えれば、昨日「惜しいけど使えないかも」と書いた養父・覚せい剤/実母・水商売の審判例も行けるかもしれませんね。


2件目(実父母・虐待の疑い)
そのものずばりの文言は出てきませんが、
「父母とも早く子供が欲しいと考えていたことから,特に父は喜びのあまり,妊娠を職場にふれ回ったという。」
「本件の一連の経過に父母及び祖父母らは強い衝撃を受けており,特に,父は職場を休みがちになり,
同年2月20日からは休職中である。」
などから、「愛情」があることは推察されますし、全般から父母に「自ら養育する意思」があることもうかがえます。
(さらに、祖父母も協力を申し出ているという要素もありますし。)
これも有効だと思います。

「保護者の意に反しても,当面の間(父母等の保護者において,事件本人の適切な養育体制が整うまでの間),事件本人を乳児院または児童養護施設に収容することはまことに止むを得ない措置といわざるを得ない。」
というのは「一時保護」というわけではなく、27条第1項3号の「入所措置」ととらえていいのでは?
「事件本人の適切な養育体制が整うまでの間」というのも、たいていのケースはできることならそれを目指すと思うので、ふつうに承認している審判例と受け止めました。


というわけで、今出ているなかでは、
1 昨日の3段目(養父・覚せい剤/実母・水商売)
2 本日の1件目(実母ひとり。暴力)
3 本日の2件目(実父母・虐待の疑い)
(4 昨日の1段目も補欠で)
は添付資料としてつけていいのではないでしょうか?

リンク貼ってくださった昨日の2段目も、全容がわかれば使えそうですね。

あと、埼玉新聞のケイちゃんの例も、あのWEB記事をまるまるプリントするかたちでつけてもいいかもしれませんね。
(審判例としてかたちになっているものはなくても事件番号や事件名だけでも添えられるといいかもしれませんね。
必要だったら私メールで問い合わせてみますので、おっしゃってください)

Re: データベースより - みうみう

2009/01/12 (Mon) 15:43:23

ケイちゃんの事例は判例があるかも含めて
問い合わせしてみるのはいいかもしれませんね。

判例資料としては、他を探してもやはり
これが限界のようなので、こちらを資料とし
補足を付け加えながら×の根拠を示していく方向で
いいと思います。

昭和50年の判例は○の根拠で示されてから
都道府県の対応が実際にはあったこと
28条は都道府県が指定した施設への承認のみを
行うことが前提であり、この判例の場合
少年に問題行動があり児童自立支援施設への検討であり
本人が改心したことによって、却下されたもので
親の養護態度や環境が中心ではなかった。
というところを具体的内容として 反論という形で
残しておくことでもいいかな、と思います。

Re: データベースより - みうみう

2009/01/14 (Wed) 14:18:38

ちなみに昭和50年判例の事件番号などは

事件番号:昭和49年(家)第311号、昭和49年(家)第312号
事件名 :児童の施設収容申立事件
裁判所 :大津家庭裁判所
判決日 : 昭和50年10月15日 (1975-10-15)
判示事項:
児童福祉法二八条に基づく児童の施設収容承認申立てを却下した事例

です。


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