会議室
審査請求書(仮)完成 - みうみう
2009/01/19 (Mon) 10:27:18
私 個人が請求するようの資料がいちお完成しました。
テキストで確認が出来ます。
http://yougo2008.web.fc2.com/seikyu.txt
HTMLではなくテキストファイルですので
フォーマットはくずれてしまいますが
内容は確認できると思います
もし請求する方がいらっしゃれば参考にしてください。
添付資料はメールにてご連絡いただければ
まとめてメールに添付して送付します。
ワードが使える方でしたら、ワードにまとめた
審査請求書の書類も一緒に送ります
メールは私の名前をクリックすることで表示されます。
******
別件です。
今回行う審査請求は「行政不服審査法」に基づくものですが
その条文に以下の場合は審査請求対象ではない旨が
記載されてました。
「十一 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分」
つまり、試験の結果=合格、不合格にたいしての不服は
審査請求の対象ではないそうです。
そのため。今回請求する際に当たって
趣旨および処分の内容は
3と答えをしたものは
「3も正解として成り立つのに不正解としている」
ことへの不服
3以外のかたは
「複数正解として成り立つ問題を作成した」
ことへの不服という方向でお願いします。
また、児童福祉法18条17には
処分や不作為に対する審査請求とあるので
今回はこのうちの「不作為」への不服であると
することで、審査請求できると考えてます。
ちゃんと調べずにいまさらで申し訳ないです。
また、期限ですが
上記を不服と内容とする場合
審査請求ができることがどこにも教示されていなかったため
同じく 行政不服審査法 57条58条から
処分を知った日=正答が複数存在する事実を知った日と
解釈でき、これは根拠も含めてすべてを理解できた日は
いつでも大丈夫なはずです。
もちろん、最終判断は各都道府県が行いますので
絶対とは言えませんが。
今回私は、3も正解として成り立つのに
3を不正解として採点を行っている事実に対し
審査請求を行う予定ですので
11月25日を知った日と指定しました。
が、期限は延ばせる可能性は大きいです。
また、不適切な問題を作成、実施したことへの
不服の場合、対象は受験者以外でも
HPで問題を読んだり、今後受験するべく勉強している人間も
理論上は請求できると思われます。
だめもとで結構です。
すでに合格した方。保育士試験は受けないけど
この協会のあり方に疑問がある方いらっしゃれば
どうぞ、一緒に審査請求していただきたいです。
よろしくお願いいたします。
Re: 審査請求書(仮)完成 - RIHO
2009/01/19 (Mon) 22:32:42
みうみうさん、ありがとうございました。
本当に助かります。
今夜、徹夜で資料作成かと覚悟していました。
明日投函できそうです。
Re: 審査請求書(仮)完成 - RIHO
2009/01/19 (Mon) 23:52:04
おかげさまで、今、資料完成しました。
添付資料については大量になるため、一部は必要であれば後日提出しますということにしました。
みうみうさんが作ってくださったものを私の申し立ての内容に変えただけですので非常に楽でした。
本当に感謝します。
あとはひたすら勉強です!!
Re: 審査請求書(仮)完成 - ユーミン
2009/01/20 (Tue) 01:39:17
伝統的家族観が解決の壁に
1999年8月15日 18時16分【ニューヨーク共同通信社】
15日付の米紙ニューヨーク・タイムズは、日本の家庭での児童虐待が増加傾向にあり、これまで家庭に任せられていた問題に警察など当局がいつ、どのように介入すべきかを見いだそうと努力していると報じた。
また、日本では警察が親による子供の虐待などを捜査することは伝統的にまれだとし、被虐待児を救うのがいかに難しいかを指摘している。
Re: 審査請求書(仮)完成 - ユーミン
2009/01/20 (Tue) 01:53:08
上の文は、前にも紹介した次のところからコピーしたものです。
http://www2.cc22.ne.jp/~hiro_ko/5-5-4gyakutai.html
他に、厚生労働省「愛のむちの論理廃止」という記事もありました。
ケイちゃんの記事のなかにも、一度目の却下は、裁判官が伝統的な家族観を重んじたところからきている。。。と書かれていたように思います。
でも、それでは、虐待問題は、解決しないということですよね。
昭和50年の判例においても、却下ではなく
施設収容が認められていれば、子供が大きくなった時点で、子への影響を少なく抑えることができたかもしれませんよね。
愛情を持って育てる意思のみでは、子供を救えませんよね!
合否が覆るかどうかは別として、今一度、養護原理の問8が、見直されることを願っています。
みうみうさん、ありがとうございました。
Re: 審査請求書(仮)完成 - RIHO
2009/01/20 (Tue) 11:59:13
本日配達記録をつけてもらい、郵送しました。
一区切りついた思いです。
みうみうさん、うばさくらさん、お二人のお力添えがなかったら私一人ではできませんでした。
本当にありがとうございました。
今度会うときは保育士資格を持ってお会いしましょう!!
この掲示板は残しておいてくださいね。
これからもよろしく^^
Re: 審査請求書(仮)完成 - うばさくら
2009/01/22 (Thu) 00:41:28
みなさん、ほんとうにこの数ヶ月お疲れさまでした!
試験、がんばってくださいね。
秋、みなさんからの朗報が聞けますよう、楽しみにしています。
今年はこんな問題が出ないことを、お祈りしつつ。。。
私も審査請求、やってみますね。
Re: 審査請求書(仮)完成 - うばさくら
2009/01/24 (Sat) 14:27:20
エンカレからお越しの皆様へ
重ねてお願いですが、審査請求などについてのお問い合わせやご意見は、こちらの掲示板ではなく、
http://6612.teacup.com/ubasakura/bbs
までお願いいたします。
Re: 審査請求書(仮)完成 - みうみう
2009/01/30 (Fri) 10:31:36
うばさくらさん。よろしくお願いします。
私が書き込み忘れていたようなのでこちらに追加します。
審査請求書は同じものを2部提出が必要となります。
すでに1部提出をしているかたは
一度、ご自分の地域の管轄へ連絡し
「これからもう1部郵送します」と伝えたうえで
もう1部を提出すれば大丈夫のようです。
大事な部分を言い忘れて本当に申し訳ない。
どうぞ、みなさんの請求お願いします。
エンカレさんで呼びかけ - うばさくら
2009/01/23 (Fri) 22:06:18
エンカレさんのBBSで審査請求の呼びかけをさせていただけることになりましたので、呼びかけしてきます。
しかし、せっかく皆さんのお気持ちが一区切りついたところですし、これまでの分も勉強に専念していただきたいので、この件のご意見やご質問などについては、おせっかいですが私の掲示板にて受け付けようと思います。
http://6612.teacup.com/ubasakura/bbs
書き込みがあるかわかりませんが、よろしければたまに気分転換に覗いてみてください。
みうみうさんには、添付資料の請求などでメールがあるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
対応しきれないようでしたら、私のほうでやりますので、おっしゃってくださいね。
皆様へ - みうみう
2009/01/18 (Sun) 22:44:15
RIHOさん、soraさん みなさんお元気ですか?
皆さんは自ら次へ行く準備をされたのでしょうか?
私自身、来年に向けて勉強を本格的に始めました。
が、区切りとして審査請求も行いたいと思ってます。
場所の提供としてこの掲示板を作りましたが
不必要となったのかもしれません。
いちお、とくに期限があるものでもないので
このまま残していきます。
もし、今後も活動を。
という意思のある方がいらっしゃれば
また、ぜひお使いください。
Re: 皆様へ - RIHO
2009/01/18 (Sun) 22:55:38
こんばんは。
年が明けてから仕事が非常に立て込んで、朝も早いしで、しばらくご無沙汰してしまいました。
審査請求、もちろんします。
もう期限が間近ですね。20日までには投函する予定です。
Re: 皆様へ - わっこく
2009/01/19 (Mon) 00:00:15
ご無沙汰しております。
皆様お集まりになって、頑張ってくださり頭がさがります。
皆様の努力に感謝しつつ審査請求します。
ありがとうございました。
すべきという言葉 - みうみう
2009/01/15 (Thu) 10:48:33
別件で調べていたところ
****************
参考までに・・・
「すべき」という言葉は「正しいか、間違っているか」とは関係なく。
「しなければならない。」といった強制的な意味があります。
*****************
とありました。
理由のを書く際にこちらも使えないでしょうか?
データベースより - みうみう
2009/01/08 (Thu) 23:59:57
最近の審判なのですが・・・
http://yougo2008.web.fc2.com/han01.txt
詳しくは上記で確認していただくとして、
この中に以下の文章があるんです。
母親による虐待(MSBP)が極めて強く疑われるところであるが,これはいわば過去のことであって,最も重要な問題は,今後いかに事件本人の監護養育に取り組むのかという点であるところ,例えば,母親が自分の養育態度に問題があったことを認めて真摯に反省し,態度を改めると誓ったり,父親も,母親の問題性を正面から受け止めた上で,今後は積極的に母親をサポートしていく旨を誓約するなどのことがあれば,申立人が,「保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合」(児童福祉法28条1項本文)に該当するものとして,本件申立てをするような事態には至らなかったとも考えられる。
これは先日問題になった、点滴に腐った水を入れた事件と同じ病気の母親のものですが
両親が今までを反省して改めたら、施設収容にはいたらなかった。と解釈できるんですよ。
これを、「養育する意思」と解釈されればあの文章は
ありになっちゃうなぁと。
まぁ、「養育する意思」というよりは「改善する意思」だと思いますが。。。
Re: データベースより - みうみう
2009/01/09 (Fri) 00:07:43
次にこれです。
これは、施設収容を請求した後
母親側がこれを不服として抗告したが
却下され、施設収容されたものです。
+++++++++++
母親が「代理によるミュンヒハウゼン症候群」であると認定することは困難であるが、児童(4歳)に対するこれまでの父母の監護養育方法は、少なくとも客観的には適切さに欠けており、児童の福祉の観点からは、児童を児童養護施設へ入所させることが相当であるとした審判に対する即時抗告審において、児童は一事保護された後順調に回復し、母も精神科医のカウンセリングを継続的に受けるようになったが、更に関係機関の指導、援助の下に監護養育方法を点検、改善していく必要が認められるとして、即時抗告を棄却した事例
+++++++++++++
これなんて、使えないですかね~。。。
Re: データベースより - みうみう
2009/01/09 (Fri) 00:23:06
もうひとつ。
暴力等の虐待(本人はしつけ)がありますが。。。
母親は愛情があるとありますし、反省もしてますが
施設収容になった事例です。
http://yougo2008.web.fc2.com/han02.txt
長いですが、読んでみてくださいませ。
Re: データベースより - みうみう
2009/01/09 (Fri) 01:15:07
最後にもうひとつ
http://yougo2008.web.fc2.com/han03.txt
28条を扱った物自体47件しかなく
明らかに虐待を除くとこれが限界でした。。。
Re: データベースより - うばさくら
2009/01/09 (Fri) 01:17:34
みうみうさん、くだんの大津家裁をはじめ、審判例をいろいろ挙げてくださりありがとうございます。
このスレの一件目についてですが、親がこれまでの養育態度を反省して改善しようという意思を持てば(示せば)28条申し立てにはいたらなかったと考えられる。。。
これはやはり、28条申し立てをするかしないかという段階の前の段階の話ということにならないかな?と思います。
つまり、入所措置が必要と認める以前の段階として、指導とかをしている間に、親に自覚とか反省とか改善していこうという気持ちがあらわれてくれば、指導プラス注意深く見守り続けて、それで子どもの環境が改善される方向にいけば、入所措置の必要性はなくなり、ひいては28条申し立てもしなくてよくなっていくという。。。
Re: データベースより - うばさくら
2009/01/10 (Sat) 03:05:44
みうみうさん
ここに挙げてくださった審判例3件(2段目除く・リンク貼っていただいたものについて)読みました。
以下、A=×の審判例として使えるか?という観点からの感想です。
1段目(実母・代理によるミュンヒハウゼン症候群)。。。指導によっても虐待の認識を持てない様子なので微妙ですが、「愛情」「自ら養育する意思」は実父母ともにあると考えられるので(母親の場合は真の愛情とはいえないかもしれないけど、一応母親は自分ではあるつもりのようなので)、使えないことはないかもですね。
3段目(養父・覚せい剤/実母・水商売の)、
「実母は,事件本人に対する愛情はある」
「実母らは事件本人に対する愛情は持っており」「事件本人が一時保護された直後から申立人に対し事件本人の引き取りを強く要求しており,早く一緒に生活したい」
といった文言があるのでよっしゃ!と思いましたが、記述Aでは「実父母」だから、惜しいけど使えないかもですね。
4段目(実母・行方不明/実父・病気、後見人)は、
「事件本人を不びんに思いながらも、後に残された自己の淋しさ、不便さから施設入所に同意しない。」
だから。。。ちょっとダメかな。
>これなんて、使えないですかね~。。。
と書かれている2段目の審判例、期待できそうな気がします。
私も詳細を読んでみたいのですが、リンク貼っていただけますか?
Re: データベースより - みうみう
2009/01/11 (Sun) 00:00:00
お返事遅くなりました::
2段目なんですが、もともとの審判文の修正や補足からの
文章ですべて載っていないんですよ。。。
もともとの28条審判の文章は探したんですけどなくて。
http://yougo2008.web.fc2.com/han06.txt
とりあえず、ある文だけ載せますね。
Re: データベースより - みうみう
2009/01/11 (Sun) 00:03:33
http://yougo2008.web.fc2.com/han05.txt
別の判例です。
しつけと称して虐待を行っていますし、片親で母親のみですが。。。
母親は
「これまでの自分の行動が事件本人に苦痛を与えてきたことを自覚し,反省している。
今後は同じ失敗をしないように努力するし,同じ事を繰り返さない自信があるので,事件本人を自ら養育したい。」
といっていますが、審判は
「Bの反省,自戒を一応信頼したとしても,
これのみによって同女による事件本人の監護が直ちに改善されるとは考え難く,現状のまま,Bと事件本人を同居させれば,
これまでと同様の不適切な監護が繰り返される蓋然性が高いといえる。
したがって,このまま事件本人をBに監護させておくことは,著しく事件本人の福祉を害するものであると認められる」
と施設への入所を認定しています。
どうですかね??
Re: データベースより - みうみう
2009/01/11 (Sun) 00:07:27
もうひとつ。
http://yougo2008.web.fc2.com/han07.txt
これもちょっと違うのですが・・・
虐待の事実は確認できず、疑惑段階でしたし
両親の愛情や意思があるのは認めていますが
両親の主張に反しても一時保護すべきだと。
養育環境や知識が伴うまでは・・・
ということで、乳児院への入所を認めたものです。
Re: データベースより - うばさくら
2009/01/11 (Sun) 04:12:29
みうみうさん、お忙しいところご返信ありがとうございます。
今日新たに出してくださった2件について。
1件目(実母ひとり。暴力)
「同児のためと思ってしてきたことである。しかし,本件手続の中で,これまでの自分の行動が事件本人に苦痛を与えてきたことを自覚し,反省している。
今後は同じ失敗をしないように努力するし,同じ事を繰り返さない自信があるので,事件本人を自ら養育したい。」
の文言から、
「同児のため」=愛情あり
「事件本人を自ら養育したい」=自ら養育する意思あり
といえ、有効だと思います。
父はいませんが、考えてみれば記述Aも「実父母が」と言ってるだけで、両方そろってないといけないとまでは明言していない以上、「実父または実母」とも解釈可能かと考えられますのできっと大丈夫でしょう(?)。
ここでちょっと脱線しますが、だいたい記述Aの「実父母」っていうのは「親権者」なのか?
そのあたりも不明といえば不明ですよね。
(実父母が存在するけど、実父母でない人が親権者というケースもありますよね??? そんなのないかしら?)
Aの「実父母」が親権者でないと考えれば、そもそも彼らに意思確認をする必要もないわけですし→てことはやっぱり×ですし。。。
そのようなことから考えれば、昨日「惜しいけど使えないかも」と書いた養父・覚せい剤/実母・水商売の審判例も行けるかもしれませんね。
2件目(実父母・虐待の疑い)
そのものずばりの文言は出てきませんが、
「父母とも早く子供が欲しいと考えていたことから,特に父は喜びのあまり,妊娠を職場にふれ回ったという。」
「本件の一連の経過に父母及び祖父母らは強い衝撃を受けており,特に,父は職場を休みがちになり,
同年2月20日からは休職中である。」
などから、「愛情」があることは推察されますし、全般から父母に「自ら養育する意思」があることもうかがえます。
(さらに、祖父母も協力を申し出ているという要素もありますし。)
これも有効だと思います。
「保護者の意に反しても,当面の間(父母等の保護者において,事件本人の適切な養育体制が整うまでの間),事件本人を乳児院または児童養護施設に収容することはまことに止むを得ない措置といわざるを得ない。」
というのは「一時保護」というわけではなく、27条第1項3号の「入所措置」ととらえていいのでは?
「事件本人の適切な養育体制が整うまでの間」というのも、たいていのケースはできることならそれを目指すと思うので、ふつうに承認している審判例と受け止めました。
というわけで、今出ているなかでは、
1 昨日の3段目(養父・覚せい剤/実母・水商売)
2 本日の1件目(実母ひとり。暴力)
3 本日の2件目(実父母・虐待の疑い)
(4 昨日の1段目も補欠で)
は添付資料としてつけていいのではないでしょうか?
リンク貼ってくださった昨日の2段目も、全容がわかれば使えそうですね。
あと、埼玉新聞のケイちゃんの例も、あのWEB記事をまるまるプリントするかたちでつけてもいいかもしれませんね。
(審判例としてかたちになっているものはなくても事件番号や事件名だけでも添えられるといいかもしれませんね。
必要だったら私メールで問い合わせてみますので、おっしゃってください)
Re: データベースより - みうみう
2009/01/12 (Mon) 15:43:23
ケイちゃんの事例は判例があるかも含めて
問い合わせしてみるのはいいかもしれませんね。
判例資料としては、他を探してもやはり
これが限界のようなので、こちらを資料とし
補足を付け加えながら×の根拠を示していく方向で
いいと思います。
昭和50年の判例は○の根拠で示されてから
都道府県の対応が実際にはあったこと
28条は都道府県が指定した施設への承認のみを
行うことが前提であり、この判例の場合
少年に問題行動があり児童自立支援施設への検討であり
本人が改心したことによって、却下されたもので
親の養護態度や環境が中心ではなかった。
というところを具体的内容として 反論という形で
残しておくことでもいいかな、と思います。
Re: データベースより - みうみう
2009/01/14 (Wed) 14:18:38
ちなみに昭和50年判例の事件番号などは
事件番号:昭和49年(家)第311号、昭和49年(家)第312号
事件名 :児童の施設収容申立事件
裁判所 :大津家庭裁判所
判決日 : 昭和50年10月15日 (1975-10-15)
判示事項:
児童福祉法二八条に基づく児童の施設収容承認申立てを却下した事例
です。
審査請求の時期について - みうみう
2009/01/14 (Wed) 13:28:05
うばさくらさんがメールでいただいた
審査請求の期限について東京都に確認したところ
「やってみないとわからない」
と、なんとも腑に落ちない解答がきました。
審査請求が出されて、そこで議論されてだから
議論する人間の解釈によって
合格通知が届いてからかもしれないし
開示請求してからかもしれない。とのこと。
即答できないとのことだったので
確認してもらうようお願いしました。
・・・が、11/25からと言われてしまったら
元も子もないので、1月20日に1度出そうかと
思うのですが。。。
あれって、2回だしてもいいのかしら??
Re: 審査請求の時期について - みうみう
2009/01/14 (Wed) 13:47:58
確認の電話がきましたが
処分を知った日という解釈が正しいかも
出てからの審査だそうです。
最悪の場合を考えて1/20までに
出します。
解答の開示したものは
後日、資料を提出します。という風に明記すれば
問題ないそうです。
それで審査が棄却になることはないそうです。
ので、解答3も正解とし、合否を変えてもらいたい。
私が解答を3とした証拠資料は後日提出します。
という風に書いて、審査請求しようと思います。
RIHOさんはじめ、審査請求を行おうと
考えていらっしゃる方がいるのでしたら
1/22消印までで提出してください。
今週までに必ず文書はこちらで使えるようにして
表示しますので。
よろしくお願いいたします。
あと、審査請求は1度しか出せないそうです。
却下されたものを、再審査してもらうには
訴訟を起こすしかないそうです。
私自身は訴訟まではするつもりはないので
この1回ですべて出し切れいるようにかけたら
いいですよね。
・・・うばさくらさんに書いてもらってばっかりですが;;
あと、エンカレなどに告知をしてもいいのかしら。。。
無題 - ユーミン
2009/01/13 (Tue) 18:35:40
もう少しですね。
あと、少し頑張ってくださいね!
みうみうさんも、うばさくらさんも、すばらしいです。
参考になるかどうかわかりませんが、
却下の判例にこだわらずとも良いのかな?。。。
とも思いましたので、コピーさせていただきました。
ケイちゃんの事例もありますし。。。
(前にも、紹介されていたかもしれませんが。。。)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv12/06.html
「厚生労働省:子ども虐待の手引きの改正について」
<9] 児童福祉法第28条事件の平成11年から平成15年までの審理結果のうち、認容は74パーセント、取下げは23パーセント、却下は3パーセントである(司法統計による。)。
取下げの内訳としては、事実上解決したり、解決の方向が見出せた結果の取下げも多くあろうが、中には認容できそうにないということで取り下げた場合も考えられる。
しかし、家庭裁判所の判断が却下になりそうである場合でも、
児童相談所としては福祉侵害が明らかにできると判断した場合には、
却下の審判に対して高等裁判所に即時抗告し、福祉侵害の存否の判断を仰いで新しい判例を得ていくことも時には必要であろう。>
却下されたから、それで終わりということではないということですよね!
また、虐待の事実にそれほどこだわらずとも良いと書いてある部分もありました。
子供への福祉侵害があるようであれば。。。と。。。
すみません。
うばさくらさんが、紹介されていましたね。
Re: - みうみう
2009/01/14 (Wed) 12:14:15
再度資料ありがとうございます。
私も、却下の事例へのこだわりは捨てようと思います。
なぜなら、却下事例は子供本人の虞犯態度に対する
施設収容の是非だったため
虐待などや子供が被害という事例とは本質が違うものでした。
現に下の子に関しては、現段階ではまだ収容の
必要性はないが、油断はできない、となってますし
程度がひどい、または子供の態度の改善がなければ
収容になっていたのですから。
特殊な判例にこだわる必要もないですし、
あの文章が×である、28条というのは
保護の必要性がある子供を対象としている根拠
裁判後、裁判自体のこととしても、実際に
親の意思に反しても、施設収容を認めている判例が
いくつかありましたので、そちらを主張したいと思います。
来年もいちお受ける予定ですので
勉強や切り替えも含めて1月中に書類提出は
行いたいと思います。
本日 解答の開示請求を行いました。 - みうみう
2009/01/14 (Wed) 12:03:23
本日、郵送にて 解答の開示請求を行いました。
おそらく1週間から10日ほどでくると思います。
そこから60日ですので、少し気を引き締めて
文書の作成に行こうと思っております。
うばさくらさんに頼りっぱなしですので
こちらも文書を作成し、確認訂正で済むように
やっていこうと思っています。
よろしくお願いいたします。
昭和50年のもの - みうみう
2009/01/08 (Thu) 23:00:36
某判例データベースを1週間限定で使わせてもらい
確認しました。
読んだ限り、現在では確実にネグレクトといわれそうです。。。う~ん・・・
Re: 昭和50年のもの - みうみう
2009/01/08 (Thu) 23:01:45
一 本件申請の要旨は次のとおりである。
(1) 事件本人両名は昭和四七年一二月二二日以来○○県中央児童相談所(以下単に児童相談所という。)においてケースとしての取扱いがなされてきたものであり、その間事件本人両名とも学校を断続欠席していたため、児童相談所で一時保護したのをはじめとして、家庭訓練、家庭訪問指導、学校との連絡調整等をくり返し、更に事件本人陽子については同年五月一四日から同年一一月二日までの間保護者の同意を得て養護施設××学園へ措置入所せしめていたが、その後実父が同児の引取を主張し、児相や学園側の説得にも応ぜず、家庭に連れもどしたものである。
(2) 父母とも事件本人両名に対しては盲愛状態であり、施設入所に関する同意を求めようとすると、父親は事件本人を勤務先の会社へ連れて行つてしまうような有様で、事件本人紀夫は父親の知的遅滞をともなう無責任な干渉をよいことに事件本人陽子に暴力を加えたり、母親に刃物を投げつける等の行為をくり返しており、また父親と事件本人紀夫はそれぞれ仕事や学校を勝手に休んで一緒に魚釣りに行つて遊ぶような非常識なことをしている。実母も知的遅滞が認められ、事件本人両名に対しても基本的な生活訓練を施すことができずそのため事件本人陽子は悪臭がひどく、下着もつけないで登校するような状況である。
(3) 以上のように、この家庭においては児童の健全育成を期待することは不可能であり、このまま両親に事件本人両名を監護させること且著しく児童の福祉を害するものであるから、事件本人紀夫については教護院に、同陽子については養護施設に、それぞれ親権者である父母の意思に反しても収容する必要がある。よつて、児童福祉法第二八条によりその承認を求める。
Re: 昭和50年のもの - みうみう
2009/01/08 (Thu) 23:02:35
二 そこで当裁判所において、事件本人両名の父母、学校の担任教諭、児童相談所の担当児童福祉司らを審問した結果および家庭裁判所調査官の調査結果等の諸資料によつて本申請の当否を審理したが、その結果は次のとおりである。
(1) 前記申請の要旨の(1)項に記載されているように、事件本人両名はいずれもこれまで児童相談所の保護指導を受けてきたものであり、事件本人紀夫は長期欠席、母や妹に対する暴力反抗などの事由で昭和四八年四月二四日に、同陽子は長期欠席などの事由で昭和四七年一〇月二六日に、それぞれ児童相談所が受理して以来、児童福祉司をはじめ少年センター、学校等の関係機関が協力して児童相談所の一時保護や養護施設収容などの措置をとつたほか、父母に対しても種々の方法により指導を行つてきたものである。それにもかかわらず両親とも知的水準が低く、社会常識や判断力にも欠けるところから、事件本人両名に対し基本的な生活訓練を施す能力がなく、そのため事件本人らは前記のような長期欠席など申請の要旨の(2)項記載の問題行動をはじめ、学校にも適応できず、日常の生活においても正常な生活習慣さえ身につけることができないような不健全な状態にあり、殊に事件本人陽子は、学校内でも孤立自閉的で、他生徒と融和せずただ泣くばかりで授業にも全くついて行けないし、身なりも不潔で悪臭のため他生徒から嫌われるようなことさえある状況にあつたことが認められる。
Re: 昭和50年のもの - みうみう
2009/01/08 (Thu) 23:02:51
(2) このようにたしかに事件本人らの家庭における保護環境は、世間一般の水準から見れば著しく劣悪なものであり、健全な生活状態とはいえず、父母の監護能力も極めて不十分である。従つて、客観的な水準からいえばこのまま家庭で生活するよりは施設内の生活の方がはるかにすぐれており、事件本人らにとつてより良好な生活環境であることは間違いないし、生活訓練と能力の向上のための教育効果の点からいえば施設収容が必要花いえるかもしれない。しかし、児童の健全な育成のためには、単に客観的な環境条件の優劣だけで判断すべきではなく、実の父母とともに親子として一つの家庭の中で生活するということもまた非常に大切なことといわなければならない。本件の場合両親の方も事件本人らを虐待放任するわけではなく、逆に強い愛情をもつているのであり、事件本人らの方も家庭あるいは父母に対して親和感や帰属感をもつており、両者の親子としての結びつきは強く親密であつて、一個の家庭として相互の情愛には欠けるところがない。ただ、両親の資質上の欠陥のために、その膜叙{人らに対する愛情が盲愛的、溺愛的であり監護方法が不適切で、正しい躾を与えることができないということが問題なのである。しかし、たとえ父母の監護方法が客観的に見て適切を欠くものであつても、父母がその子を自ら養育する意思と愛情を有する限り、自らの手でその子を養育しようとする自主性はできるだけ尊重すべきであり、自然な親子の生活から児童を分離することによるマイナス面も考慮しなければならない。従つて、当裁判所としては、なお指導の如何によつては施設収容によらなくても改善の余地があるかもしれないという考えのもとに、本申請受理後相当長期間にわたり経過を観察し、調査を継続してきたのであるが、幸い事件本人両名とも本申請受理当時の長期欠常はその後は完全になくなり、学校生活にも一応適応するようになつたし、両親も若干自覚をもつようになつた様子も窺われ、事態はかなり改善されてきつつあるものということできる。殊に事件本人紀夫の方は、その後軽微な万引の非行が一度あつたことはあるが、そのほかは格別問題になる行動もなく、学習態度も良好で学習成績も向上しており、現在のところ殆んど問題のない状態になつたことが認められ、施設収容の必要性は全くないものと考えられる。一方、事件本人陽子の方はその後も上述のような状態があまり改善されず、学校においての学習にも適応できない状況が続いていたが、昭和五〇年四月の新学年からは特殊学級に移つて個別指導を受けるようになり、それ以後は徐々に良い方向に進んでおり、次第に級友ともなじみ、学習意欲も出て明るく積極的な態度が見られるようになつたとのことであり、学校側の意見としても、今のところ施設収容の必要はなく現状継続が適当であるということである。
(4) 以上のような経過に照し、現状においては事件本人紀夫については施設収容の必要は全くないものと認められるし、また事件本人陽子についてもなお問題は残つており、両親の生活態度も不安定で、今後必ずしも楽観はできないにしても今ただちに施設に収容することは却つてマイナスの面が大きく、それよりはむしろ今のまま父母の養育に委ね、児童相談所や学校の指導によつて改善をはかることが適当であり、更に事件本人が年齢的に成長するにつれ相応の生活習慣と社会性を習得して行くことも十分に期待できるものと考えられるので、現在のところ施設収容の必要はないものと判断すべきである。
三 以上のとおり事件本人両名とも現在のところ施設収容は適当ではないものと認められるので、本件申請はいずれも理由がないことになるからこれを却下することとし、主文のとおり審判する。(家事審判官高橋史朗)
Re: 昭和50年のもの - うばさくら
2009/01/09 (Fri) 01:53:58
うーん。やっぱり、これが○の根拠というには古すぎますよね。
この事例以降現在まで、虐待がらみの要保護児童に対する援助については、考えかたも制度もかなり大きくかわってきたわけだし。
そしてそれは、出題者も当然よく知っていることでしょうしね。
ダメ押しとして、この審判例をA=○の根拠とすることをさりげなく否定できたら、とも思いましたが、あえて触れなくてもいいかもしれませんね。
みうみうさんが、データベースから挙げてくださった、「親の愛情があっても入所措置が承認された審判例」を、A=×でもある根拠として添付すればそれでOKかな?と思いました。
Re: 昭和50年のもの - みうみう
2009/01/09 (Fri) 12:15:03
判決文としては下に書いてますが
保護者の状態ではなくて、子供の非行をメインに
しているようなのであまり関係がない判例な気がしますが
親の態度等がひどく、再三の指導や半年にわたる
下のこの養護施設収容など行われている事実を
「問題文と似たような状態の子供において
1時保護や指導、家庭訪問、半年の養護施設収容
がなされている」
というところを主張できないかなと思ったのですが。。。
触れないほうがいいんですかね?
Re: 昭和50年のもの - うばさくら
2009/01/09 (Fri) 16:09:25
触れないほうがいいというのではなく、単純に、省けるものなら省いたほうがラクかなという思いから、「触れなくても、ほかにA=×の審判例を示せそうなのでそれで十分かな?」と思ったしだいです。なので、上にみうみうさんが書いてくださったようにすでに指摘の論旨がまとまっているなら、触れたほうがやはり有効ではあると思います。
ただ、万一この審判例が出題者のA=○の根拠ではなかった場合、逆に「なんでこんな古い事例を引き合いに出してくるのか?」とこちらの論証能力を疑われるというか、そんなようなマイナス点もなきにしもあらずかな?という点がちょっと気になってはいるところです。
この件は除いたかたちで審査請求をして、回答として相手がこの審判例を根拠として○を主張してきた場合、もう一回、これがA=○の根拠にはならないことを示したものを提出するという二段構えという手もありかもしれません。
または、この大津審判例が出題者の根拠であるにしてもないにしても、(文言的には)記述Aと酷似していることは間違いないので、A=×と言える審判例のひとつとして入れるという使い方でもいいかもしれませんね。
二(2)の、
両親の資質上の欠陥のために、その膜叙{人らに対する愛情が盲愛的、溺愛的であり監護方法が不適切で、正しい躾を与えることができないということが問題なのである。しかし、たとえ父母の監護方法が客観的に見て適切を欠くものであつても、父母がその子を自ら養育する意思と愛情を有する限り、自らの手でその子を養育しようとする自主性はできるだけ尊重すべきであり、自然な親子の生活から児童を分離することによるマイナス面も考慮しなければならない。従つて、当裁判所としては、なお指導の如何によつては施設収容によらなくても改善の余地があるかもしれないという考えのもとに、本申請受理後相当長期間にわたり経過を観察し、調査を継続してきた。。。
ってところ。
どなたかもおっしゃっていたかと思いますが、
「父母がその子を自ら養育する意思と愛情を有する限り」→長期的観察すべき
といっているわけではなく、
「父母がその子を自ら養育する意思と愛情を有する限り」→「自らの手でその子を養育しようとする自主性はできるだけ尊重すべきであり、自然な親子の生活から児童を分離することによるマイナス面も考慮しなければならない」という観点から「なお指導の如何によつては施設収容によらなくても改善の余地があるかもしれない」と考えて“指導をして”「申請受理後相当長期間にわたり経過を観察し」た
といっている。
つまり単に親の愛情や養育意思が有ることによっての却下(正しくは承認見合わせ?→取り下げ)ではなく、指導による改善の可能性にある程度見込みがあるという要素があったからこそのものだったわけだから、
長期的観察には、親の愛情・養育する意思だけでなく、
・指導
・改善の可能性
が不可欠といえることを示す審判例だともいえるかと思います。